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現役JKモデルれいぽよ「純愛が終わった」成人男性との恋を邪魔する淫行条例!?

「誰を好きになっても あたしの自由でしょ!!」

「純粋な恋をジャマする淫行条例、反対」

女性向けファッション誌『Popteen』のモデルとして活動している「れいぽよ」こと、土屋怜菜さん(17)が4月21日、バラエティ番組「NEWSな2人」(TBS系列)に出演して、このように訴えた。

現役高校生モデルの土屋さんによると、過去に、成人した人を好きになったことがあった。相手も、彼女の気持ちに気付いていたが、「手を出したら犯罪になるんじゃないか」と言われたという。

東京の青少年保護育成条例では、「青少年(18歳未満)とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされている。土屋さんは、この条例によって「純愛が終わった」と主張した。

慶應義塾大学特任准教授の若新雄純さんは番組で「(女子生徒の)親が承諾していれば、大丈夫」と話していた。18歳未満の女子高生が、成人男性と交際し、性的関係をもつことは法的に可能なのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

●婚約や真摯な交際関係であれば「淫行」にあたらない

「18歳未満の女子高生でも、成人男性と交際することは法的に可能です」

寺林弁護士はこのように述べる。どうしてそう言えるのだろうか。

「なぜなら、青少年保護育成条例で禁止されるのは『みだらな』性交または性交類似行為、すなわち『淫行』だからです。

したがって、婚約中だったり、それに準ずるような真摯な交際関係であれば、青少年保護育成条例違反に該当する『淫行』にあたるとは考えられないからです」

番組では、若新さんが「親が承諾していれば、大丈夫」とコメントしていたが・・・。

「女子生徒の親が承諾しているということは、婚約中またはそれに準ずる真摯な交際関係にあたることを示す事情の1つと言えるでしょう。

ただ、13歳未満の児童に対するわいせつ行為や姦淫行為には、法律上、本人の同意があっても、そして暴行脅迫がなくても、強制わいせつ罪や強姦罪が成立します。

この点から考えると、あまりに若年の女子と成人男性との交際に性的関係が伴う場合には、真摯な交際関係にあるかどうかは厳しく判断されることになるのではないかと思います」

[via:http://news.livedoor.com/article/detail/13012274/]

ネットの反応

・みだらな性交とみだらでない性交の違いを知りたい。
・とは言っても、付き合っていても未成年側が寝返った途端に犯罪者。成人側のリスクは大
・その成人男性は冷静な判断だったと思う。
・こいつみたいに頭と股ぐらが弛い女を守るための法律だったはずだが…本人達がいらないって言うんなら無くしてもいいんじゃね?
・そもそも、恋愛を法律で縛るという発想がくだらない
・そして、Hするのは不純、肉体関係のない恋愛の方が純愛だとかと言う、そういう考え方、価値観そのものが実にくだらない
・法律的にはオッケーでも、実際女子高校生とおっさんが腕組んで歩いてたら、世間では純愛であろうと白い目で見られる。そんなもんです。
・「自由にチョメチョメさせろ!」って事だね。
・おかしな法律は改正しなきゃ
・こういう話は女性議員も乗ってこないからね。変えさせるのは結構大変かも。
・結婚できる年齢(16歳)の女の子でも成人男性なら手を出したら負けって事かな
・成熟した女性との性行為を法律で規制すること自体が間違い。
・政府が国民の私的行為に介入しすぎ。
・最後まで読んでも、やっぱり曖昧なんだよなー。何をもって「みだら」とか「不純」の根拠とするのか明確な線引きがわからない。うちら高校生なんて、覚えたてでヤリたい盛りだかんなー(*^^*)
・高校生以下同士でも、青少年保護育成条例は適用される筈なのだが、なぜか聞かない。しかも、コンドームを付けろと教育する。こんな欺瞞が通る世の中に、青少年保護育成条例は要らない。
・18歳まで待てずにすぐにヤりたい、ヤってくれない男は捨てて他に行きたい、という欲望を『純愛』などと言い訳してるだけに見える。

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