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線路に飛び降りるとどんな処罰が?

愛知県警がJR名古屋駅の東海道新幹線の線路内に立ち入った会社員の男性(25)を、新幹線特例法違反容疑で書類送検した。

東海道新幹線

男性は8月13日の午後10時ごろ、上りホームから線路に飛び降りた。

このとき回送電車がホームに差しかかろうとしていたが、駅員が気づいたおかげで男性の手前で止まったという。

本人は「彼女に復縁を断られ、絶望して死のうと思った」と容疑を認めている。

新幹線特例法は新幹線の運行を妨げる行為を処罰する法律。

運行を妨げる行為

この事件で後続の新幹線に9分間の遅れが出たそうだが、男性は損害賠償を請求されるのだろうか。

JR東海に問い合わせたところ、「個別の案件についてはお答えできません」。

そこで交通トラブルに詳しい「みらい総合法律事務所」の谷原誠弁護士に聞いてみた。

「新幹線特例法では線路などに立ち入った場合、1年以下の懲役、または5万円以下の罰金と定められています。問題は後続列車の遅れです。もし人が乗っていてJR東海が乗客に運賃の払い戻しをした場合、男性はその金額を賠償しなければならない。算出方法は普通の電車と同じですが、新幹線は運賃が高いので数百万円に上るでしょう。JRが保険に入っていれば損害は保険会社が払いますが、その後、保険会社が男性にその金額を請求することになります」

鉄道自殺は大勢の人に迷惑をかけるうえ、莫大な損害賠償が生じる。

具体的な賠償額を公表すれば、「人身事故」は大幅に減るんじゃないか。

[ゲンダイネット]
http://news.livedoor.com/article/detail/5923821/

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コメント

  1. 21
    名無しさん 2011/10/16 6:15

    しにたきゃ枕木に頭突きしてしねばいいのにwww

  2. 22
    名無しさん 2011/10/16 14:17

    昔就活中に新幹線の人身事故があり、最終選考に遅刻したことがある。迷惑極まりない…

  3. 23
    名無しさん 2011/10/17 9:49

    新小岩多すぎ

    遅れるから本当やめてくれ

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